より良い方向に |
- 基本給は能力または経験に応じて支給され、有期労働者と無期労働者という理由で待遇差があってはならない。
- 通勤手当及び出張手当も(有期労働者と無期労働者で)同一支給とする等々。
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2019年 04月 19日
水泳コーチ専門の求人サイト(MIC)の社員総会に出席してきました。
ためになったのは、第2部の社労士さんによる「働き方改革関連法」に関するセミナー。 これら法案に関する大きな流れは、国連から来ているとの説明が。 「貧困をなくす(=賃金に関すること)」「雇用の安定」という世界の潮流が、これらの発端とのこと。 特に「正規・非正規労働者間の不合理な待遇差の禁止」について、分かりやすく説明してくれました。
最初聞いたときは??????と思いましたが、これがごく普通のことで、今までがおかしかったと妙に納得。 こうやって世の中は、全体としては少しづつ、よいよい方向に進んでいるのでしょう。 私たち中小企業の施行は2021年4月で、あと2年があるようですが、今から少しづつ準備していこうと思います。 法の順守はもちろんのこと、業務の整理・見直しなど行い、これらに耐えられる企業体質にしなければ。
by sports-i
| 2019-04-19 21:11
| スイミングクラブ経営について
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